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(株)近畿大阪銀行 昭和25年11月24日設立。平成12年4月1日、(株)大阪銀行から商号変更。同日、大阪市西区西本町一丁目4番1号から、大阪市中央区城見一丁目4番27号へ本店移転。平成12年4月3日、(株)近畿銀行を合併。
(株)近畿銀行 昭和17年11月19日設立。平成1年2月1日、(株)近畿相互銀行から商号変更。平成1年2月13日、大阪市東区城見一丁目4番27号から、大阪市中央区城見一丁目4番27号に区の名称変更。平成12年4月3日、(株)近畿大阪銀行に合併し解散。
(株)近畿相互銀行 昭和17年11月19日設立。昭和63年12月12日、大阪市東区本町二丁目39番地の1から、大阪市東区城見一丁目4番27号へ本店移転。平成1年2月1日、(株)近畿銀行に商号変更。
緊急事務管理 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)が、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるためにする事務管理で、管理者は、悪意又は重大な過失がなければ、これによって生じた損害の賠償責任を負わない(民法698条)。
緊急避難 (1)民法上、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため、その物を損傷すること。緊急避難による行為は、違法性が阻却され(違法性阻却事由)、不法行為とならず、その物を損傷した者は、損害賠償の責任を負わない(民法第720条第2項)。(→正当防衛)
(2)刑法上、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為。緊急避難による行為は、これによって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、処罰されないが、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除される(刑法第37条第1項)。
近親婚 近い親族関係にある者同士の婚姻。一定の親族間での婚姻は禁止され、民法では次のものが規定されている。
1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間。養子と養方の傍系血族間は除かれる。特別養子縁組により、養子と実方との親族関係が終了(民法第817条の9)した後も、同様である(民法第734条)。
2.直系姻族の間。離婚、配偶者の死亡、特別養子縁組により、養子と実方との姻族関係が終了した後も、同様である(民法第735条)。
3.養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間。離縁(民法第729条)により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(民法第736条)。
これらの規定に違反した婚姻は、取り消し得るものとなる。(→婚姻障害)(→婚姻の取消)
金銭債権 一定額の金銭の給付を目的とする債権で、通常、通貨によるものをいう。金銭債権の場合、特定の種類の通貨の給付を目的としたときを除き、原則、債務者は、各種の通貨で弁済をすることができ、紙幣(日本銀行券)については制限は無いが、500円貨、100円貨等の貨幣については、債権者が同意した場合を除き、各20枚までが限度とされる(民法第402条、日本銀行法(平成9年6月18日法律第89号)第46条第2項、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)第7条)。
金銭消費貸借 消費貸借契約の内、金銭を目的とするもので、今日最も重要な機能を果たしている。カードロ−ン、住宅ローン、事業運転資金目的の貸付等、様々なものが存在する。民法上、消費貸借は、無利息が原則であるが、金銭消費貸借においては、利息の定めがあるのが通常である。
金銭賠償の原則 債務不履行、又は、不法行為における損害について、別段の定めがないときは、金銭で賠償するのを原則とすること(民法第417条、第722条第1項)。名誉毀損においては特則が定められ、裁判所は、損害賠償に代えて、又は、損害賠償と共に、謝罪広告等、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる(民法第723条)。
禁治産 民法の一部を改正する法律(平成11年12月 8日法律第 149号)が平成12年4月1日に施行された際、改正前の民法に規定されていた、判断能力を欠く者の保護を目的とする制度で、一定の者の請求により、家庭裁判所が「禁治産の宣告」をするというもの。禁治産の宣告がなされると、戸籍に記載がされる等、利用しにくい制度であったため、後見制度の制定により廃止された。民法改正前に戸籍に記載された禁治産に関する事項は、後見登記に移行することができるが、当然に移行されるものではなく、当事者の申請が必要となる(後見登記に関する法律附則第2条第1項)。(→準禁治産)
禁治産者 民法の一部を改正する法律(平成11年12月 8日法律第 149号)が平成12年4月1日に施行された際、改正前の民法に規定されていた、判断能力を欠く者で、「禁治産の宣告」をされた者。禁治産者には、後見人が付された。改正民法附則3条1項により、「禁治産者」は、「成年被後見人」と、「(禁治産者の)後見人」は、「成年後見人」とみなされる。(→準禁治産者)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律 平成10年10月16日法律第127号。銀行、信用金庫等の金融機関等が有する根抵当権の被担保債権の譲渡を円滑にすることができるよう定められた臨時措置法で、当該金融機関等が、根抵当権の被担保債権を「特定債権回収機関」に売却しようとする場合において、債務者に対し当該法律に定める通知をした時は、根抵当権者が単独で根抵当権の元本確定登記をすることができるとされた。「特定債権回収期間」としては、(株)整理回収機構、債権回収会社、(株)共同債権買取機構が定められた。平成16年4月1日の改正民法において、根抵当権者はいつでも根抵当権の元本確定の請求をできるとする規定がされたことに伴い、廃止された。
金融機関の合併及び転換に関する法律 昭和43年6月1日法律第86号。異なる種類の金融機関同士の合併、及び、他の種類の金融機関への転換の制度を定めた法律。
次に掲げる異種の金融機関は、合併をすることができる(金融機関の合併及び転換に関する法律第3条第1項、第2条第3項)。
1.普通銀行及び長期信用銀行
2.普通銀行及び協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫又は信用協同組合)
3.長期信用銀行及び協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫又は信用協同組合)
4.信用金庫及び労働金庫
5.信用金庫及び信用協同組合
6.労働金庫及び信用協同組合
金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる(金融機関の合併及び転換に関する法律第4条、第2条第3項)。
1.長期信用銀行が普通銀行となること。
2.普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
3.協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫又は信用協同組合)がその組織を変更して普通銀行となること。
4.信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
5.労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
6.信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項)。
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